SSOとは何か正しく理解できていますか?
知っているようで、意外と知らないSSO
そこで今回はSSOについて解説します。
給与計算にも関わってくることなので要チェックです。
SSOとは、タイの労働省社会保障事務局「Social Security Office」の略ですが、
タイ国内でよく言われるSSOは「タイの社会保険」を指しています。
タイの社会保険は正確にはSSF「Social Security Fund」ですが、
SSOが定める社会保険制度がSSFなわけなので、
SSO=タイの社会保険
という認識で間違いありません。
むしろタイでは社会保険に対して、人によって呼び方が違うことも多々あるので
SSOと言ってしまうのが1番共通の認識になるかと思います。
基本強制です。
タイで働く人は、国籍問わず必ずSSOに加入させられるので
毎月給与から控除されているはずです。
例外として、取締役の外国人であれば加入は任意とされています。
月給に対して企業、スタッフがそれぞれ最大で5%支払います。「+政府から2.75%」
但し、上限が1万5千バーツと設定されているため、
最大で企業750バーツ、スタッフ750バーツの合計1500バーツとなります。
日本人の場合、ビザ・ワークパーミットの条件のため、月給5万バーツ以上、
そのため必然的に750バーツの控除となります。
BOI企業の場合は5万バーツ以下の給与もあり得ますが、
それでも15000バーツ以下にはならないでしょう。
なので750バーツ控除になります。
但し、現在「2021年1月」はコロナ禍の影響により、
政府が一時的に社会保険料を下げているため確認が必要です。
2%と言ったり、3%と言ったりとコロコロ変わることもあるので、
自社のタイ人スタッフにしっかりと確認してもらうことをお勧めします。
まず、タイの社会保険は
・健康保険
・失業保険
・老齢年金
の3種で構成されています。
それぞれの内訳は
スタッフ | 会社 | 政府 | |
---|---|---|---|
健康保険 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
失業保険 | o.5% | 0.5% | 0.25% |
老齢年金 | 3% | 3% | 1% |
合計 | 5% | 5% | 2.75% |
このようになります。
*コロナ禍のためこちらの数字と異なる場合がございます。
各保険の内容をご案内。
まず、前提としてこれらの保険は全て
3か月保険料を支払い後に利用できるようになる。
また、一部別途条件がある場合もあります。
・治療費
加入時に対象の病院から1件選択。
その病院では、医療費が無料になります。
しかし、対象の病院以外では保険が利用できず、
日本人が御用達の人気病院や日本語が通じる病院は選択できないため、
無駄な保険料だと言う日本人も多い。
・出産手当「5か月以上保険料を支払っている必要有り」
①出産一時金 1回につき15000バーツ「回数制限無し」
②妊娠検査費 5回合計で1500バーツ
③産休手当 平均給与の50%を90日分「2回まで」
・死亡手当
①葬儀費用 5万バーツ
②死亡見舞金 保険料の支払いが36か月~120か月は平均給与2か月分。120か月以上は6か月分。
・障がい手当
①重症の場合 給与の半額を終身で支給
②病院への交通費 月500バーツまで支給
③受給者が死亡した場合、葬儀費用・死亡見舞金を支給
・育児手当「12か月以上保険料を支払っている必要有り」
子供が6歳になるまで毎月800バーツ支給「1度に3人まで」
・失業手当「6か月分以上保険料を支払っている必要有り」
①会社都合の解雇の場合 平均給与「上限15000バーツ」の50%を180日分
*但し、スタッフの不法行為等による解雇の場合は例外
②自主退職の場合 平均給与「上限15000バーツ」の30%を90日分
保険料を180か月「15年」支払っていた場合、直近60か月の平均給与「上限15000バーツ」の20%が毎月支給されます。
上限が15000バーツと決まっているので、現役時に非常に沢山の給与をもらっていたとしても
15000バーツ×20%で毎月3000バーツの支給になります。
以上がタイのSSO「社会保険」の内容です。
最低限の計算だけ把握しておけば給与計算は行えますが、
できれば全て把握しておきたいですね。